終活

元気なうちにやっておきたい相続対策 前編

作成日:2024年8月16日 更新日:2024年8月16日

相続は全ての家族・遺族に関係してくる大事なことです。相続税の申告が無い程度の資産規模でも、自分が残した財産を家族に引き継ぐ手続きが必ず必要となります。
次世代の人達に面倒や負担を残さないためにも、元気なうちにご自身がしっかりと資産を把握し、家族としっかり話し合って、決めたこと、決まったことはエンディングノートや遺言書等の文章に残すことも検討しましょう。

今回は…「元気なうちにやっておきたい相続対策/前後編」を通じて

  • 相続の基本
  • 自分の死後、家族トラブルを回避するには
  • 遺言書について

ご自身で書くか書かないかを判断するため、相続を理解し、いつ頃書くか、何を書くべきか、遺言書の効力や必要性について一緒に考えてみましょう。

目次 [閉じる]

相続は避けて通れない必須事項

資産の規模に関わらず全ての遺族が対象

相続はご自身が亡くなられた後、資産の大小に関わらず、残された遺族は例外なく対処しなければならない必須事項です。相続税を支払わなくても、自分の名義になっている財産などを相続する手続きは必要です。相続にはさまざまな「行わなければならないこと」がありますが、大きくは3つの段階に分けることができます。

  • 相続手続き
  • 遺産分割
  • 相続税の申告と納税

手続きには期限が決められているものもありますので、ここでは相続開始日(遺族が故人の亡くなった日)から、相続税の納税まで手順を追って説明していきます。

プラス財産もマイナス財産も相続対象

相続にあたって、まず把握すべきことは相続する遺産にはどのような物がどの程度あるかです。相続財産(遺産)にはプラスの財産とマイナスの財産、また相続財産と見なされないもの3種類があります。
プラスの財産は、現金、預貯金、株式・投資信託、国債、土地、家屋、貴金属などがあります。逆にマイナスの財産は借入金やローン、未納の税金、連帯保証人になっている場合の債務も含まれます。仏壇、墓地、遺骨などは祭祀財産(さいしざいさん)といい、相続財産とはみなされません。
また生命保険は法律上は相続財産ではありませんが、税法上では相続財産とみなされます。
プラス、マイナス、みなされないもの。相続財産の何がどれにあたるか、自分自身で把握することから始めましょう。

遺産相続の日程と方法

手続きのポイントは「3ヶ月」「10ヶ月」

相続の手続きは、御家族が御自身(故人)が亡くなられたことを知った日を「相続開始の日」とし、この日を起点として相続のスケジュールが決められています。ポイントは「3ヶ月」と「10ヶ月」。御自身(故人)の財産の相続するか、しないかを決めなければなりません。

相続をすると決めた場合は、その後各種の手続きを行い、10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。手続きには期限のないものもありますが、相続税を納めたところでほぼ手続きは完了です。御自身(故人)が亡くなられて、ご家族の心が塞いでいる中、相続の手続きを行うと言う事はとても大変ですが、分からないことは専門家に相談し、御自身(故人)が残した大切な財産を、残された御遺族が整理し遅れがないように進めてもらうことが肝要です。
その為にも御自身(故人)が生前に家族としっかりと向き合って、財産の把握をし、万が一の時に慌てない様、話し合い、遺言書等に残して置くことはとても重要だと言えます。

遺産相続の3つのポイント

相続財産には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もある場合があります。仮にマイナスの財産のほうが大きければ、残されたご家族(相続人)に多大な負担がかかる可能性もあります。そのため、相続には3つの方法からご家族(相続人)が選択できることになっています。

①単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も含め、ご自身(故人)の遺産をすべて引継ぐことになります。手続きは必要なく、相続開始から3ヶ月を経過すれば単純承認したとみなされます。

②限定承認

ご自身(故人)のマイナス遺産がどの程度あるか不明で、プラスの財産が残る可能性がある場合は、限定承認を選択できます。相続によって得たプラスの財産の限度で債務を受け継ぐ方法です。

③相続放棄

相続財産全てを放棄する方法です。この申請をした相続人は最初から相続人でなかったことになります。ただし放棄した遺産は次の相続順位の人に引継がれますので、次順位の人に知らせる必要があります。

※①については手続きは必要ありません。②③についてはご自身(故人=被相続人)の最終住所地の家庭裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。

相続、遺贈、贈与の違いについて

相続は被相続人(故人)の家族などの法定相続人が相続財産を引継ぐことです。ただ遺言書に書かれた内容によっては、被相続人が特定の相続人や相続人以外の人に財産を残すことも可能です。これを「遺贈(いぞう)」といいます。遺贈には土地・家屋や預貯金など特定の財産を遺贈する「特定遺贈」と、財産を特定せずに割合で遺贈する「包括遺贈」があります。遺贈された人を「受遺者」といいますが、受遺者は遺贈を放棄することも可能です。

「贈与」は財産を無償で贈ることをいいます。贈られる人を「受贈者」とし、かぞくでなくても誰でも構いません。生前に約束し、亡くなった時点で効力を発揮する「死因贈与」と、生前に行う「生前贈与」があります。

生前贈与は特定の条件を満たしていれば税金がかからないことから、相続税対策として「生前贈与」を検討する人がとても増えています。

しかし条件、贈与の方法はとても難しいため、税理士等の専門家のアドバイスをもらいながらすすめることが間違いなさそうです。

相続に関しては葬儀会社の事前相談会で相談してみるのもひとつの選択肢です

万が一の時に慌てないためにも葬儀社主催の「事前相談会」で分からないことを相談するのもひとつの選択肢です。また事前相談会は、自分がどんな葬儀をしたいのか? 費用はどの程度必要なのか? 事前に決めておくべきことはどんな事なのか?を確認するのが一般的ですが、経験豊富なスタッフが揃う家族葬そらの事前相談会では遺言書やエンディングノート、相続関連の相談先などもアドバイスしてくれます。相談会は随時開催していますので、下記よりお問い合わせください。

新潟市・近郊エリアでの家族葬は家族葬そらにお任せください

新潟市・近郊エリアに11式場を展開する家族葬そらは、はじめての葬儀でも安心して執り行える1日1組限定の貸切家族葬専用ホール(家族葬式場)です。一級葬祭ディレクター他経験豊富なスタッフが、ご遺族の心に寄り添い、故人への感謝を最大限にお伝えできるよう、無理のないプランとスムーズな葬儀の段取りで親身にサポートいたします。

また、福宝グループの葬儀社として葬儀だけでなく、仏壇・墓石・霊園などを通じて、皆様を支えて参ります。どんな小さなことでも構いません、家族葬はもちろん、葬儀に関わるお困りごとや疑問は家族葬そらへお問い合わせください。24時間通話無料でご相談に応じます。

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