遺言書

終活

元気なうちにやっておきたい相続対策=遺言書 後編

作成日:2024年8月22日 更新日:2024年8月22日

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相続でのトラブル回避には遺言書は必須

大きな影響を与える遺言の力

ご自身(故人)の遺言に相続に関する事項が記載されていた場合は法律で定められた相続割合よりも遺言の方が優先されます。自分の意思や思いを相続に反映するには遺言は最も効果的な方法ですが、相続に大きな影響を与えるだけに、厳密な法律的規定が設けされています。

最近は若いうちから「エンディングノート」を利用しご自身の死後に自分の思いを反映したいと考える方も増えてきていますが、「エンディングノート」に書かれたことは「遺言」としては扱われません。

また、遺言による無用なトラブルを避け自身の気持ちを遺族に正しく伝えるためにも、遺言とその効力について正しく理解して行くことが大切です。

一方、遺族にとっては、まず残された遺言書の存在を確認することが重要です。ご自身(故人)が亡くなってから数年経ってから遺言書が発見され大騒ぎになった話をよく聞きます。ですから遺言書を残す場合は家族と誰に委託しているのかを生前にしっかり共有することが肝要です。

最も確実なのは公正証書遺言

法律的に効果が認められている遺言には、主なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。費用が掛かりますが、公証人が立ち会って作り、公証人役場で保管される「公正証書遺言」が最も確実な方法です。それ以外の遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ遺言としての効力を発揮することが出来ません。

遺言に出来ること、出来ないこと

遺言書に書かれていれば、すべてのことが実現できるわけではありません。全財産を法定相続人以外に贈与するといった内容が書かれていたら、残された遺族の生活が困窮する可能性もあります。そうした事態に歯止めをかけるため、法定相続人には「遺留分」が設定されており、遺族の相続分を確保出来る仕組みとなっています。

遺言によって出来ることの主な事は

  • 相続分の指定
  • 相続分の指定の委託
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割方法の委託
  • 遺贈
  • 認知
  • 排除・排除の取り消し
  • 遺言執行者の指定
  • 遺言執行者の指定の委託 

等ですが、「家族仲良く暮らして欲しい」と言ったご自身(故人)の気持ち、思いまでは法律的な効力は及びません。残された家族のことを思う気持ちを「遺産分割」などに表して遺言を残すことが大切です。

遺言書の存在を家族と共有すること

奮起してせっかく遺言書を書いたのに、書いたことを家族の誰にも知らせず、大切にしまい込み自身の死後、発見された時は既に遺産相続が話し合われた後で手続きも相続も終了した段階では書いた意味がないどころか、家族騒動の原因になりかねません。

一番のおすすめは先ずは気軽にエンディングノートを書いてみる。今まで資産等の相続の対象になるモノが漠然と整理されていない状況から一歩前に進んだ段階で家族に一度相談してみるのがよいでしょう。

専門家に相談する2つの理由

エンディングノートと違い遺言書は法的なしばりが沢山あります。書いたことは必ず専門家に見てもらい法的効力を有するかを判定してもらう必要があります。ここで言う専門家とは

・弁護士・税理士・司法書士・行政書士

等を指しますが、専門家の連合会、役所等の法律相談窓口、公証人役場などでも相談にのってくれます。
遺言書の作成を専門家に相談した方がいい理由は主に2つあります。
ひとつ目は「ルールを守って作らないと無効になってしまう」ことです。専門家のアドバイスを受けて遺言書を作成することで、せっかく作成した遺言書が無効になることを防げます。

 

ふたつ目は「遺言書の内容を明確にすることができる」ことです。有効になる要件を満たした遺言書を作成できたとしても、少し表現が異なるだけで法的に異なる効果・解釈の遺言書になってしまう場合があります。

遺言書を書いた方が良い人、書くべき人

①法定相続人以外の特定の相続人に財産を残したい方
②独身で子供のいない方
③前配偶者に子供がいて再婚した方
④法定相続人がいない(子供のいない夫婦)
⑤法定相続人が2人以上存在する(先妻、後妻に子供あり 実子と養子がいる)
⑥家族が相続で揉める可能性がある方
⑦生前に遺産の配分を決めたい
⑧不動産等の遺産相続の対象となる物件が多い
⑨会社経営をしている。個人事業主である。
⑩相続させたくない法定相続人がいる
⑪相続させたくないマイナスの資産がある
⑫身寄りがひとりもいない場合(家族、両親兄弟、親戚がいない)

遺言書はいつ書いたら良いか?

「遺言書は死期が迫ってから書く」というイメージを持っている方が多いですが、前記した「遺言書を書いた方が良い人、書くべき人」に該当した人は今すぐにでも作成に取り掛かってください。今現在、健康に何ら問題なくても 交通事故や天災で突然不幸がやってくる可能性はゼロではありません。残念ながら歳を重ねるにつれて思考及び判断能力も衰えてきます。 遺言書は15歳以上であればいつでも作成ができ、古すぎるために遺言書が無効になることはありません。 遺言書が必要な人は、元気な「今」が遺言書を作成する絶好のタイミングです。

ひとりで悩まないで、困った時は専門家または区市町村の民生窓口へ

相続対策や遺言書でわからないことがあったら、専門家が開催している「無料相談会」や「電話相談窓口」がおすすめです。

市町村の民生課窓口でも相談にのってくれたり、専門家を紹介してもらうことも可能です。

  • 新潟県弁護士会
    新潟県新潟市中央区西堀前通1番町703
    電話025-222-5533
  • 関東信越税理士会新潟県支部連合会
    新潟市中央区営所通二番町692番地36
    電話025-225-2202
  • 司法書士会総合相談センター
    新潟市中央区笹口一丁目11番地15
    電話025-240-7867
  • 新潟県行政書士会
    新潟市中央区笹口3丁目4番地8
    電話025-255-5225
  • 新潟公証人合同役場
    新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階)
    電話025-240-2610
  • 各市町村民生課窓口

葬儀会社の事前相談会で相談してみるのもひとつの選択肢です

万が一の時に慌てないためにも葬儀社主催の「事前相談会」で分からないことを相談するのもひとつの選択肢です。また事前相談会は、自分がどんな葬儀をしたいのか? 費用はどの程度必要なのか? 事前に決めておくべきことはどんな事なのか?を確認するのが一般的ですが、経験豊富なスタッフが揃う家族葬そらの事前相談会では遺言書やエンディングノート、相続関連の相談先などもアドバイスしてくれます。相談会は随時開催していますので、下記よりお問い合わせください。

新潟市・近郊エリアでの家族葬は家族葬そらにお任せください

新潟市・近郊エリアに11式場を展開する家族葬そらは、はじめての葬儀でも安心して執り行える1日1組限定の貸切家族葬専用ホール(家族葬式場)です。一級葬祭ディレクター他経験豊富なスタッフが、ご遺族の心に寄り添い、故人への感謝を最大限にお伝えできるよう、無理のないプランとスムーズな葬儀の段取りで親身にサポートいたします。

また、福宝グループの葬儀社として葬儀だけでなく、仏壇・墓石・霊園などを通じて、皆様を支えて参ります。どんな小さなことでも構いません、家族葬はもちろん、葬儀に関わるお困りごとや疑問は家族葬そらへお問い合わせください。24時間通話無料でご相談に応じます。

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皆さんからの希望や要望、故人の人柄を表すものや葬儀全体の進め方、記憶や形に残るものなど。出来るだけ叶えたいと思っています。

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